2015-07-01 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
この厚生労働委員会そのものはまさに国民に直結する大変重要な委員会であるということは、私自身も認識をしております。委員の皆様方においてもその点を十分御理解していただいて、十分な議論ができる環境をお互いにつくっていくことが大事だ、そのように思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
この厚生労働委員会そのものはまさに国民に直結する大変重要な委員会であるということは、私自身も認識をしております。委員の皆様方においてもその点を十分御理解していただいて、十分な議論ができる環境をお互いにつくっていくことが大事だ、そのように思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
私自身は全く、現時点で、どういう、仲裁的というか仲介的というか、そういう機関をつくった方がいいのかという決断をまだしかねておりますが、中央労働委員会を使うにしても、中央労働委員会の中に公務員労働部会とか何かそういうものがないと、これは、民間の不当労働行為を中心とする労使関係の紛争処理を扱う中央労働委員会、現在の中央労働委員会そのものではなかなか対応できない。
このような状況の下で、労働委員会が窓口を大きく広げ、迅速な対応をし、労働委員会そのものの存在理由を示す必要があることは言うまでもございません。 そこで、厚生労働省としてNPOなど民間レベルでの労使紛争の処理状況をどのように現時点で把握されておるのか、お伺いをしたいと思います。
であるならば、この特性を生かして、労働委員会そのものを権限としてももっともっと拡充していくべきではないかということ。
これがぜひひとつやっていただきたい点でございますが、そうなってくると、やはりこの労働委員会そのものの改組ということにもつながりますので、そういう部分の必要性ということを今後どのように考えているのか、この二点を同時に伺います。
また、労働委員会そのものは、決して裁判と同じように権利義務を確定するとかということではなくて、紛争そのものに対するいわば仲介役というか、もつれ合っているものに第三者として中へ入ることによって安定が図られるような効果を上げていく、ここにあるわけでございまして、御指摘の清和電器のケースのように、さらにそこから裁判闘争へ持ち込まれるというケースもこれはなきにしもあらずでございますが、多くのケースはそうした
そのために、労働委員会そのものの効率的な運営とかあるいは機能の強化を図るべきであるというような御指摘もありましたので、そのことを踏まえまして、これに対応するための措置として今回の改正を行ったということであります。
○関山委員 福祉法の規定に従っていけばそういう権限の制約もあるわけですけれども、しかし船員労働委員会そのものにまた独自な権限もあるわけでしょうから、そこで先ほど来申し上げているような再雇用の問題でありますとか育児休業等の扱いについて、積極的な独自な対応をこれからお考えになっていっていただけないものか、いくべきではないか、こういうことで申し上げておるわけでありますから、ひとつそのようにお受けとめをいただいてしかるべく
そういう問題を扱う労働委員会の事務局の職員を知事の補助的機関と兼ねさせておるなどということは、やはり労働委員会そのものの自主的な連帯というものを害するのではないか。こういう意味において、やはり労働委員会なら労働委員会の独自性が認められておる。
それは内閣総理大臣ができることになつておりますが、前の規定におきましてはこれが中労委だつたわけでございまして、そこでそういつた関係もありまして、この公益事業の解釈等につきましては特に中央労働委員会そのものの意見を聞くというような必要が法理的にもあつたわけでございます。
言葉を換えて申しますならば、労働委員会に対しまして、委員長ではない、労働委員会そのものに対しまして、院議を以て大きな意思表示をしたのです。私は、言葉を避けまするけれども、重大な意思表示をしたものとしてお受取りになつたかどうか。労働委員会はお受取りになつたか。この点について、はつきりと御答弁をお願いいたしたいと思うのであります。そういう観点に立つて、報告をまとめるに当つて御協議になつたかどうか。
勿論合同委員会の中の労働委員会で主張すべきは主張するのでございますが、この際において労働委員会そのものが非常に外交折衝的な要素が多いということを申上げておるわけであります。
でありますから、こういうことを考えます場合に、現実にすでにそうした行動が起つておりますから、われわれから見れば、この二十四時間ストのために、労働委員会そのものもまた、この解決の責任を問われているという感を私は持つのであります。
そうなると中央労働委員会そのものが非常に労働委員会としての役割を果す上に支障を来たしはしないかということが心配されるのであります。その点もう一度重ねて御説明願いたいと思います。
○堀木鎌三君 磯田教授に伺いたいのですが、あなたの御説によると中央労働委員会は、これは労働大臣が委嘱するのだ、だが中央労働委員会そのものが非常に官僚的な政治上の制約を受ける、これを職権委嘱だとおつしやるのですけれども、組合法の労働委員の選出方法については御承知の通り労働者側が選定をする。
○鈴木証人 全般的の問題といたしましては、改正以前の労働組合法によつて設けられた中央地方の労働委員会そのものも十分に歴史的の使命を廣い意味では果して來たと考えております。ただ地方の委員会におきまして、全部ではありませんけれども、ある場合にその機能において十分満足できないものがあり、また人的要素においても完璧ではなかつたというふうな事実はときにあつたようにも思います。
それでそういう点について、知事が労働委員の任命に関して、氣に入らん者はこれを拒否するというふうなことにするのが、本当に労働委員会そのものを民主化することになるか、それともそうでない方がその運用を民主的にすることに役立つか、その辺のことを答えて欲しい、こう思います。
○木村(榮)委員 そうしますと、ただ事務を円滑に処理するために置いたのであつて、從來の労働委員会そのものの性格も目的も行為も絶対かわらぬ。ただ事務上の経費の関係とかその他の関係でこうやつたというだけの話だ、こういうわけですね。
そういう意味において労働委員会の委員は斡旋候補者であつてはならないということで、第十二條但書によつて委員会の同意を得て委嘱できるというように例外的にしか斡旋できないということになりますと、労働委員会そのものは労働委員の重要なる職務である労働爭議の斡旋をしていいとか惡いとかいう問題も出て來るわけであつて、本質的にこういう規定をわざわざ設けた理由は奈辺にあるか、私は了解に苦しむのでありまして、総会の決議
こういうような事例から考えましても、片方で調停を申請して、何とかひとつ解決をしてくれということを言つておきながら、爭議の方はどんどんやられて行く、こういうようなことは、労働委員会そのものに申請をしていることは、一体本氣で申請しているかどうかということが疑われるのであります。